那須地区広域行政事務組合

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案内

受付案内・休業日

■受付
月曜日~土曜日
午前8時30分~12時 午後1時00分~4時30分

※12月31日から翌年1月3日までの期間は除く
■連絡先
TEL 0287-20-2270 FAX 0287-20-2272
■所在地
栃木県大田原市若草1-1484-2(案内図)

料金

一般廃棄物 10kgにつき150円

一般家庭から排出されたもの及び事業活動に伴って生じた一般廃棄物を指します。

家電4品目 収集運搬手数料1点につき1,000円

家電4品目とは、特定家庭用機器に指定されている
・エアコン
・テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)
・冷蔵庫・冷凍庫
・洗濯機・衣類乾燥機
を指します。
処分費用・手順はこちらへ

ごみの持ち込み方

住民の皆様へ

ごみを当施設へ直接持ち込む方は、ごみ分類辞典をご覧ください。
※指定ごみ袋でなくてもかまいませんが、できる限り透明又は半透明の袋でお願いします。
※持ち込みはすべて有料となりますので、各市町のステーション回収等へ出すのをお勧めいたします。

業者の皆様へ

事業者から排出される廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項において「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」とされています。

当施設では、事業所(工場、飲食店、事務所、医院、農業等)から排出される廃棄物の適正な分別と資源化、減量化を推進しており、事業者の皆様が廃棄物を排出するにあたって参考とするためのパンフレットを作成しました。 事業者の皆様は、事業所内の廃棄物の分別体制を改めてご確認の上、法令順守により廃棄物の適切な分別と資源化、減量化を図ってください。

なお、一般廃棄物処理施設である当施設へ、産業廃棄物の搬入はできません。 また、一般廃棄物であっても量やサイズによって搬入を制限することがあります。事前に当施設へお問い合わせください。

事業系ごみ分別パンフレット(pdf)

雑紙の分別(pdf)

機密文書の処理(pdf)


畳を持込まれる方へ

令和2(2020)年6月1日より、広域クリーンセンター大田原にて受入れる畳は、1辺が50cm以下に裁断されたもののみとさせていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

畳の受入区分表

〇…排出者自らが広域クリーンセンター大田原に持ち込む場合、あるいは一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する場合、受入可能

×…産業廃棄物に該当するため、受入不可

※畳店は、一般家庭及び事業所の畳替えに伴い発生する天然素材の旧畳の処分を依頼された場合のみ受入可能です。

※旧畳の発生場所1か所当たりの1日の持込み量は、1辺が50㎝以下に裁断されたもの10畳分とします。

※必要に応じて発生場所の現地確認を行います。

・住居の新築、改築または解体を業者(建設業者や解体業者)により施工し、その際に発生する畳は産業廃棄物の繊維くずに該当します。これらは、施工業者に処分の義務があることから、広域クリーンセンター大田原では、受入れできません。
・業者による住居の新築、改築または解体により発生した畳を施工依頼者(施主)がご自身で広域クリーンセンター大田原に搬入する場合も受入れできません。工事を施工した業者にご相談ください。
・建設業者や解体業者が、産業廃棄物として処理が必要な畳を一般廃棄物として畳店に処理を依頼することはできません。


火災に遭われた方へ

大田原市、那須町内の一般家庭において、火災によるごみが発生した場合、受入条件を満たした火災ごみを当施設へ搬入することができます。ただし、次の点にご注意ください。

・火災ごみの受入条件の詳細については、次のチラシをご確認ください。
・火災ごみの搬入は、り災者ご本人か一般廃棄物収集運搬許可業者しかできません。
・火災ごみは、搬入前に分別してください。

また、一般家庭の火災の場合、当施設へ一般廃棄物処理手数料免除申請書を提出し、申請が認められれば、当施設へ火災ごみを搬入する際の処理手数料が免除されます。手続きについては次のチラシをご覧ください。

火災ごみの受入条件(pdf)

火災ごみの処理手数料の免除申請(pdf)


ごみステーションへのごみの出し方

施設見学

施設見学をご希望の方はお問合せください。(TEL 0287-20-2270)