ばい煙発生施設の設置者は、大気汚染防止法に基づき、ばい煙量・ばい煙濃度を測定することとされています。
また、廃棄物焼却炉等の設置者は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、その設置した施設の排出ガス中のダイオキシン類濃度を、年1回以上測定することとされています。
そのため、広域クリーンセンター大田原では、周辺環境保全のために、いずれの測定も年4回実施しています。
排ガス等測定結果
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